課税期間

オーストラリアの課税年度は7月1日から6月30日までです。 ただし、法人は、例えば1月1日から12月31日のように、代替収入年を採用することを申請することができる。

納税申告書

法人(税務連結グループの本社を含む)は、ATOが申告書に記載されている情報に頼ることができる自己評価システムの下で納税申告書を 法人が特定の項目に関する納税義務について疑問がある場合、ATOにその問題を検討し、拘束力のある私的判決を得るよう求めることができます。

一般的に、法人の納税申告書は、該当する所得年の終わりの翌月15日までにATOに提出/提出されることになっています。 納税申告書が登録された税務代理人によって提出/提出された場所には、追加の時間が適用される場合があります。

税金の支払い

PAYG分割払い制度は、GSTに登録されていない年間税が8,000AUD未満の企業以外に適用されます。 ほとんどの企業は、毎月または四半期ごとに現在の所得年度の税金の分割払いを支払う義務があります。 AUDの売上高を持つすべての企業20万ドル以上は、毎月の分割払いを支払います。

割賦は、前四半期の当社の実際の経常利益(控除を除く)の金額に割賦率を適用して計算しています。 割賦レートは、ATOによって納税者に通知され、最新の評価のために支払われる税金を参照することによって決定されます。 ATOは、その後の割賦が基づいていなければならない年の間に新しいレートを通知することができます。 納税者は、自分の割賦率を決定することができますが、納税者の率が選択されているはずの率の85%未満である場合はペナルティ税があるかもしれま

最終評価税は、その所得年度の終わりの翌月の最初の日、または課税委員が公表された通知によって許可する後日に支払われます。

税務監査プロセス

オーストラリアの企業の税制は自己評価に基づいていますが、ATOは企業が納税義務を満たしていることを確認するために継続的 ATOは、oecdの正当な信頼概念を採用しており、合理的な人が特定の納税者が適切な金額の税金を支払ったと結論づける客観的な証拠を求め、納税者の固有のビジネスプロファイルに基づいて保証アプローチを調整する。 これは、一般的に、ATOがコンプライアンスおよび監査活動に対してリスクベースのアプローチを取ることを意味し、一般的に、コンプライアンス違反の可能性が高いおよび/またはコンプライアンス違反のより高い結果(一般的にドルベース)を有する納税者に焦点を当てた努力をすることを意味する。 コンプライアンス活動は、一般的なリスクレビュー、アンケート、特定の問題のレビュー、監査など、様々な形態を取ります。

時効

一般的に、税務長官は、評価が会社に与えられた日から四年以内に評価を修正することができます。 自己評価制度では、納税申告書を提出した日に会社に評価が与えられたとみなされます。 コミッショナーが詐欺または回避があった、またはレビューまたは上訴の決定に影響を与えるために、または会社によって行われた異議の結果として、ま 特定の中小企業の場合、および2021年7月1日以降に開始される所得年度の評価については、中規模の事業体(すなわち、2021年7月1日以降に開始された aud10百万とAUD50百万の間の集計売上高を有するもの)、二年間の改正期間が適用されます。 29June2013以降に開始される所得年度に対して提起された移転価格調整に影響を与えるための評価には、七年間のレビューが適用されます。

税務当局のための焦点のトピック

ATOは、最大の1,000の公共および多国籍企業がオーストラリアで適切な金額の所得税およびGSTを報告している このプログラムは、ATOの既存のコンプライアンスアプローチをサポートし、拡張します。 このプログラムでは、ATOチームは、適切な金額の所得税を報告していることを保証したり、さらなる行動のために税務リスクの領域を特定するために、

ATOは、注目を集めているコンプライアンスの重点分野を定期的に発表しています。 大規模および多国籍企業のためのATOによる現在の焦点領域は次のとおりです:

  • 国境を越えた取引(特に関連当事者の資金調達)に焦点を当てることを含む、減税法域への利益のシフトとオーストラリアの事業の停止に強い焦点を当てている。
  • 合併-買収、主要資産-デマーの売却、株式買い戻し、資本の増資-リターン、プライベート-エクイティの入退出、新規株式公開などの構造化およびビジネス-イベント。
  • キャピタルゲイン税、損失(資本および収益)、税の統合、インフラ投資、および金融取り決め。
  • GSTおよび不動産取引、国境を越えた問題、および金融供給取引。
  • リスクと機会に関するデータとインテリジェンスの共有、能力と戦略の共有、および他の管轄区域との共同コンプライアンスアクション。
  • R&D税制優遇措置。

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